2009年01月14日

個人再生の実務Q&A100問―全倒ネットメーリングリストの質疑から

個人再生の実務Q&A100問―全倒ネットメーリングリストの質疑から (商品イメージ)
個人再生の実務Q&A100問―全倒ネットメーリングリストの質疑から

再生計画の法定議決も、一般再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、小規模個人再生においては書面による決議など要件が緩和されており、給与所得者等再生の場合は債権者の意見を聴取すればよく同意は必要なかったそうです。利用資格条件として小規模個人再生は、将来、継続反復して収入を得る見込が必要であり、給与所得者再生は小規模個人再生を利用できる人のうち給与など定期的な収入の変動の幅が小さい(20%以内)と見込まれる者である必要があったそうです。
個人再生と一般民事再生との違い一般民事再生手続きは、 法人でも個人でも行うことができちゃいますが、個人再生手続きは個人債務者の民事再生手続きに関する特則として制定されたものです。無料相談はこちら⇒相談無料のNPO消費者サポートセンター個人再生の種類について個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続があったそうです。
つまり、住宅資金特別条項による期限の利益回復の効果は、住宅ローンの連帯債務者や保証人等にも及びますので、住宅ローンの主債務者が住宅ローン条項付き個人再生手続を利用した場合でも、住宅ローンの連帯債務者や保証人に迷惑(巻き添えの債務整理など)をかけることはなかったそうです。

PR
posted by 流氷 at 17:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/112605298

この記事へのトラックバック